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高崎市議会「たかさき市民21」会則
(名称)
第1条 本会は、高崎市議会「たかさき市民21」と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の連携と強調、研鑽を図り、高崎市民の福祉向上および地域の活性化を積極的に推進し、高崎市の発展に寄与することを目的とする。
(活動)
第3条 本会の会員は、高崎市議会議員として、市民の負託に応えて誠実に活動し、市長ならびに執行部との連携をたもちながら議員活動を行う。
2 議会においては、活発な質疑を行い、的確な意見を述べ、積極的に提言する。
3 政策の基本は、生活者の立場に立ち、公平・公正なスタンスで、透明性の確保に努める。
4 本会は、各部会(クラブ)を設置することができる。
(役員)
第4条 本会に、次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 1名
幹事長 1名
会計責任者 1名
2 役員は、総会において互選とする。
3 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第5条 会長は、本会を代表して会務を総理する。
2 副会長は、代表を補佐する。
3 幹事長は、会務を処理する。
4 会計責任者は、収入および支出等の会計事務全般をつかさどる。
(会議)
第6条 総会を年1回開催し、その他必要に応じて、会長が会議を招集する。
(運営経費)
第7条 本会の運営経費は、会費をもってあてる。
2 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事務局)
第8条 本会の事務局は、高崎市議会の本会派議員控室内に置く。
第9条
附則
1 この会則を実施するために必要な事項については、細則で定める。
2 この会則は、平成23年5月10日より施行する。
3 この会則は、平成25年8月26日より施行する。
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