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 私たちの住む高崎市を住みよいまちにするためには、市民自らが考え良く話し合って決め、それを実行することが最も望ましいのですが、市民全員参加で話し合うことは実際にはできません。
 そこで、市民は直接代表者を選挙で選び、その代表者に市政運営を委ねています。市議会は、市の方針や施策について審議をし、どう処理するかを決める役割をします。 一方、市政を司る市長とお互いに対等の関係にあります。
 市議会と市長は、それぞれの役割に基づき独立した立場から、互いに牽制し、協力し、均衡を保ちながら、市民福祉の向上をめざし、よりよい高崎市の実現に努めています。
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 一般質問とは、議員が市政全般にわたり、市長をはじめとする執行部に対して、事務の執行や将来に対する方針等について所信を問い、あるいは報告や説明を求め、または疑問をただすことです。議案など、議会の審議に付された事件に関して質疑するのとは異なります。
 高崎市議会では、通告制をとっており、一般質問をしようとする議員は質問の趣旨をあらかじめ通告する必要があります。また、発言順位は抽選で決めており、質問時間は下表のとおりとしています。
質問者人数   1人あたりの質問時間
24人以下 45分
25〜27人 40分
28〜30人 35分
31〜36人 30分
37人以上 議会運営委員会で検討する。
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Q 議会とはどのようなところですか。
Q  定例議会は、3・6・9・12月の年4回開かれます。更に臨時議会が1〜2回程度あり、合計で年間約50日間開催されます。また、常任委員会が4つ(総務教育、保健福祉、市民経済、建設水道)あり、議員はいずれかに所属し委員会活動をしています。
  議会は、執行部と車の両輪とよく言われますが、市民から選任された任期中その代表として負託をうけ、市執行部に対し議会活動を通してチェック機能を最大限発揮し、政策提言を行うなかで市民生活を守り、その向上を図るため議会活動をしています。常に自分を律し、開かれた信頼できる議会が求められています。
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Q 委員会はどのようなことをしていますか。
Q  高崎市議会の委員会には、4つの常任委員会、議会運営委員会、議会報編集委員会があり、さらに必要に応じて特定の事項について調査を行う特別委員会が設置されます。
 各常任委員会は、執行部各部署の所轄事項を、分担して所管しています。任期は1年ですが、再任は妨げられておりません。基本的には毎月開催され、各所管の議案審査や請願審査などを行い、さらに、市民の声を反映した意見具申を行っています。なお、予算・決算議案の審査は、所管ごとに各常任委員会に付託されます。
 議会運営委員会は、議会の運営が円滑に行われるように、議事の順序や進め方等を協議します。
 議会報編集委員会は、議会報の編集、発行、運営等について審議します。
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Q 本会議・各委員会の傍聴はできますか。
Q  本会議は、当日受付の簡単な手続き(本人または代表者が氏名・住所・職業・年齢を名簿に記入)で、どなたでも自由に傍聴ができますので、お気軽にお出かけください。 また、各委員会も同様に傍聴ができます。議場の傍聴席は78席(うち車椅子席2席)、常任委員会、特別委員会での傍聴は先着10席までとなっています。常任委員会、特別委員会を車椅子で傍聴したい場合は、議会事務局までご相談ください。
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Q 請願・陳情はどのようにすればよいのですか。
Q  請願や陳情は、市民の声を議会に直接反映する手段です。
 請願は、一定の様式を整えた書面「請願書」を市議会に提出するもので、議会でその内容について賛同するかどうかの意思決定を行い、賛同された請願は、実現に向けて努力するよう市に要望します。請願は1名以上の紹介議員を必要とします。
 また、請願と同じく、市政についての要望、希望等を議会に対して行う陳情については、紹介議員を必要としません。 定例議会開会時(日時は、議会事務局にお問い合わせください。)に提出すれば、原則として会期中に審議されます。
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Q 「会派」とはどのような活動をしているのですか。
Q  高崎市議会の会派は、たかさき市民21(4人)、新風会(23人)、公明党(5人)、志民たかさき(3人)、日本共産党高崎市議会議員団(3人)、無所属(1人)となっています(平成26年1月1日現在)。
 会派とは、政策連携の強化、会員相互の切磋琢磨による資質向上などを目的に、主に複数の議員で構成する議員集団のことです。地方分権時代においては、政策集団としての会派の役割が非常に重要であり、よりいっそう積極的な活動が求められています。
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Q 議員定数はどのようにして決まるのですか。
Q  議員定数問題は、最近の行財政改革のなかで、削減の方向で議論となっています。一方市民の民意を反映するために削減すべきでないとの考えもあり、人口当たりどのくらいの定数がよいか難しい問題です。
 高崎市議会では、平成19年4月26日まで、合併特例法による在任特例を採用し、定数は112となりました。その後、同年4月22日の選挙で、合併協議で定めた選挙区選挙(高崎地域32人、倉渕地域1人、箕郷地域3人、群馬地域5人、新町地域2人、榛名地域3人)が行われ、同年4月27日より、定数46となりました。 議員定数は、地方自治法第91条で、人口規模別に上限が定まっています。人口30万人以上50万人未満の市町村の上限は46となっており、定数46は、それを適用したものです。
 しかし、次の選挙に向けて、議会内では35万高崎市の議員定数のあり方について、さまざまな議論が展開されました。その結果、全国同規模の市の現状から、市民9,000人あたり議員1人の割合である定数38が適当であり、厳しい財政事情を勘案すると、議会費約1億円の削減により市民福祉の向上にもつながる、との結論が下されました。そして、平成19年第4回定例会において、議員提出による議員定数条例の一部改正議案が可決され、次回の選挙から定数38とすることが決定しました。 その後、平成21年6月1日に吉井町との合併により、合併特例法による在任特例を採用し、旧吉井町の議員15人を加えて、次の選挙までの間、定数59とすることになりました。
 そして、平成23年4月24日執行の選挙では、吉井町との合併協議に基づいて、選挙区選挙(高崎選挙区38人、吉井選挙区3人)が行われ、同年4月27日より、定数41の新体制がスタートしました。
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