たかさき市民倶楽部
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議会のしくみ
 私たちの住む高崎市を住みよいまちにするためには、市民自らが考え良く話し合って決め、それを実行することが最も望ましいのですが、市民全員参加で話し合うことは実際にはできません。
 そこで、市民は直接代表者を選挙で選び、その代表者に市政運営を委ねています。市議会は、市の方針や施策について審議をし、どう処理するかを決める役割をします。 一方、市政を司る市長とお互いに対等の関係にあります。
 市議会と市長は、それぞれの役割に基づき独立した立場から、互いに牽制し、協力し、均衡を保ち市民のためより良い高崎市実現ため努めています。
議会の様子(高崎市ホームページより)
一般質問のしくみ 
 一般質問とは、議員が市政全般にわたり、市長をはじめとする執行部に対して事務の執行や将来に対する方針等について所信をただし、あるいは報告や説明を求め、または疑問をただすことです。議案など、議会の審議に付された事件に関して質疑するのとは異なります。
  高崎市議会では、通告制をとっており、一般質問をしようとする議員は質問の趣旨をあらかじめ通告する必要があります。また、発言順位は抽選で決めており、質問時間は下表のとおりとしています。
質問者人数
1人あたりの質問時間
24以下
45分
25〜27人
40分
28〜30人
35分
31〜36人
30分
37人以上 
議会運営委員会で検討する。
 
議会のしくみQ&A
 ここでは、議会についてよく寄せられる質問とその回答を紹介します。

Q.議会は、どのようなところですか。
 定例議会は、3・6・9・12月の年4回開かれます。更に臨時議会が1〜2回あり、合計で年間約50日間開催されます。また、常任委員会が4つ(総務・教育福祉・市民経済・建設水道)あり、議員はいずれかに所属し委員会活動をしています。
  議会は、執行部と車の両輪とよく言われますが、市民から選任された任期中その代表として負託をうけ、市執行部に対し議会活動を通してチェック機能を最大限発揮し、政策提言を行うなかで市民生活を守り、その向上を図るため議会活動をしています。常に自分を律し、開かれた信頼できる議会が求められています。

Q.委員会は、どのようなことをしていますか。
 高崎市議会の委員会には、4つの常任委員会と4つの特別委員会、議会運営委員会、議会報編集委員会があります。
  各常任委員会は、執行部各部署の所轄事項を分担しています。任期は1年ですが、再任は妨げられておりません。基本的に毎月開催され各所轄事項の議題審議・請願審査と市民の声など意見反映をしています。平成13年3月議会からは、予算・決算議案の審議が各常任委員会に付託されました。
 特別委員会は、特定の事項を調査するために必要に応じて、設置されます。現在4つ(中核市移行調査、総合交通対策、地域医療施設・新図書館整備、大規模公共用地活用対策)設置されています。
  議会運営委員会は、議会の運営が円滑に行われるように議事の順序や進め方等を協議します。
  議会報編集委員会は、議会報の編集、発行、運営等各般の事項について審議します。

Q.本会議・各委員会の傍聴は、どのようにすればできますか。
 本会議は、当日受付で簡単な手続き(本人または代表者が氏名・住所・職業・年齢を名簿に記入)でどなたでも自由に傍聴ができますのでお気軽にお出かけください。
  また、各委員会も同様に傍聴ができます。各委員会を市民の皆さんに開放することは、開かれた議会として当然の流れでしたが、長い間の慣例があり段階的に進めていきました。平成6年に記者クラブに公開し、平成7年に議場で行われる予算・決算特別委員会を公開し、平成10年6月から新議会棟に移転し新委員会室になり、委員会はすべて公開することなりました。
  議場の傍聴席は78席(車椅子席2席)、常任委員会、特別委員会での傍聴は先着10名までです。

Q.請願・陳情は、どのような手続きが必要ですか。
 請願や陳情は、市民の声を議会に直接反映する手段です。「請願書」は、一定の様式を整えた書面を市議会に提出するもので、議会でその内容について、賛同するかどうかの意思決定を行い、賛同された請願は、実現に向けて努力するよう市に要望します。請願は1名以上の紹介議員を必要とします。
  また、請願と同じく、市政についての要望、希望等を議会に対して行う陳情については、紹介議員を必要としません。
  定例議会開会時(日時は、議会事務局にお問い合わせ下さい。)提出すれば、原則として会期中に審議します。

Q.議会内の会派とは、どのような活動をしているのですか。
 高崎市議会の会派は、たかさき市民倶楽部(5人)、新風会(27人)、公明党(4人)、新高崎クラブ(4人)、日本共産党高崎市議団(3人)があります。(平成19年11月1日現在 無所属3名を除く)
 会派とは、市政についての考え方や意見の同じ議員が集まって作る集団のことです。今後の課題は、地方分権が進む中、政策集団としての一層の活動が望まれます。

Q.議員定数は、どのようにして決まっていますか。また定数は。
 議員定数問題は、最近の行財政改革のなかで、削減の方向で議論となっています。一方市民の民意を反映するために削減すべきでないとの考えもあり、人口当たりどのくらいの定数がよいか難しい問題です。
 高崎市議会では、平成19年4月26日まで、合併特例法による在任特例を採用し、定数は112となりました。その後、同年4月22日の選挙で、合併協議で定めた選挙区選挙(高崎地域32人、倉渕地域1人、箕郷地域3人、群馬地域5人、新町地域2人、榛名地域3人)が行われ、同年4月27日より、定数46の新体制がスタートしました。
  議員定数は、地方自治法第91条で、人口規模別に上限が定まっています。人口30万人以上50万人未満の市町村の上限は46となっており、高崎市議会の現在の定数46は、それを適用したものです。
  しかし、次回の選挙(平成23年4月執行予定)に向けて、議会内では35万高崎市の議員定数のあり方について、さまざまな議論が展開されました。その結果、全国同規模の市の現状から、市民9,000人あたり議員1人の割合である定数38が適当であり、厳しい財政事情を勘案すると、議会費約1億円の削減により市民福祉の向上にもつながる、との結論が下されました。そして、平成19年第4回定例会において、議員提出による議員定数条例の一部改正議案が可決され、次回の選挙から定数38とすることが決定したのです。
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